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2024年建設業法改正が施行!その概要と建設業界への影響・展望

2024年6月7日、第213回通常国会において「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正法案が可決・成立しました(令和6年法律第49号)。
この改正建設業法は建設業界の慢性的な人手不足や長時間労働といった課題に対応し、将来にわたって持続可能な建設業を実現することを目的としています。

具体的には、建設技能者の処遇改善(賃金アップ)や資材価格高騰時の適正な価格転嫁、働き方改革・生産性向上といった「三本の柱」を中心に法整備が行われました。
改正法は一部が既に施行済みであり、2025年12月12日には完全施行を迎えています。

本記事では、建設業界で働く方やこれから目指す方にとって重要なポイントを分かりやすくまとめます。

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建設業法改正の背景と業界で注目される理由

2024年改正建設業法の成立と狙い

2020年代に入り建設業界では、就業者の高齢化と若年層の入職減少による人材不足が深刻化しつつありました。
また、働く人の労働環境(賃金や労働時間)への不満も慢性的な課題となっていました。
こうした状況を受け、国土交通省は建設業を「人に支えられて成り立つ産業」と位置づけ、担い手確保に向けた抜本的な対策の必要性を訴えてきました。
その集大成として提出されたのが2024年の建設業法等の改正法案です。

改正法案は2024年6月7日に国会で可決・成立し、同年6月14日に公布されました。
法改正の狙いは一言でいえば「持続可能な建設業の実現」です。
具体的には「建設業の担い手を確保する」ために、次のような3つのテーマを柱としました:

  • 労働者の処遇改善(技能者の賃金引き上げや福利厚生の充実)
  • 資材価格高騰時の適正な価格転嫁(材料費上昇分が技能者の賃金を圧迫しないようにする)
  • 働き方改革・生産性向上(長時間労働是正やデジタル技術の活用による効率化)

国土交通省の説明によれば、これら三本柱により「将来に希望が持てる持続可能な建設業」を実現することを目指しています。
つまり、今回の改正は単なる規制強化ではなく、業界の構造的課題を解決し若い人材にも魅力ある産業へ転換するための改革と位置付けられます。

画像の説明

建設業法の改正が注目される理由

改正建設業法は段階的な施行スケジュールが組まれており、成立から約1年半を経て2025年12月にようやく全面施行となりました。
このため、法成立時から現在に至るまで業界内で継続的に話題となってきた経緯があります。
特に2024年9月と同年12月に一部の重要な規定が施行された際や、2025年12月の完全施行直前には、業界紙やニュースでも大きく報じられています。

以下の表に改正建設業法の成立から施行に至る主な流れをまとめました。

日付 改正建設業法の主な動き・施行スケジュール
2024年6月7日 改正法案が第213回国会で可決・成立
2024年6月14日 改正法公布(令和6年法律第49号)
2024年9月1日 一部施行開始(施工業者による労働者処遇確保の努力義務など)
2024年12月13日 追加施行(価格転嫁のルールやICT活用の努力義務、技術者配置規制の緩和等)
2025年12月12日 全面(完全)施行(労務費の基準運用開始、不当な低額契約の禁止など)

上記のように、改正建設業法は段階的に施行され、2025年12月12日をもって全ての改正項目が施行されました。


建設業法の概要とこれまでの主な改正

建設業法とはどんな法律か

建設業法とは、1949年(昭和24年)に制定された建設業に関わる基本法規です。
この法律では、建設工事の請負契約や施工体制、建設業者の許可制度など、建設業を営む上で守るべき様々なルールが定められています。
目的は「建設業を営む者の資質向上」 「建設工事の請負契約の適正化」「発注者の保護」などを図ることで、最終的には建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発展と公共の福祉に寄与することにあります。
平たく言えば、手抜き工事や不誠実な契約を防ぎ、安全で良質な建設工事を実現するための土台となる法律です。

この法律により、建設業者は国や都道府県から業種別の許可を受ける必要があり、一定の財産的基盤や技術者資格を備えることが求められます。
また、下請契約のルールや施工体制台帳の作成など、現場施工から契約・書類に至るまで細かな規定があります。
違反時には営業停止処分や罰金など厳しい罰則も定められており、建設業界にとって背骨のような役割を果たす法律といえるでしょう。

これまでの改正の歩みと直近の課題

建設業法は制定以来70年以上にわたり、業界の状況変化に応じて度々改正されてきました。
特に近年は、働き方改革や人手不足の解消といったテーマが大きな焦点となっています。
直近の大きな改正例として挙げられるのが、2019年(令和元年)の改正 (2020年10月施行)です。
この改正では「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性向上」 「持続可能な事業環境の確保」の3つを柱に据え、以下のような措置が講じられました:

  • 週休2日化など働き方改革の推進(労務管理の適正化や現場閉所の奨励)
  • 建設キャリアアップシステムの導入促進などによる生産性向上(技能者情報の蓄積と現場効率化)
  • 元請による下請指導の強化や罰則引き上げによる持続可能な環境整備(下請代金支払の適正化や施工体制の透明化)

この2019年改正(いわゆる担い手確保の第二弾)によって、建設業界の働き方や契約環境は大きく前進しました。
しかしその後も依然として長時間労働や若年入職者の減少傾向は完全には改善せず、加えてコロナ禍や資材価格の急騰など新たな試練も生じました。
こうした背景から、「まだ十分ではない部分をさらに補強し、真に持続可能な産業へ変えていく必要がある」として準備されたのが2024年の改正 (担い手確保の第三弾)だったのです。

つまり今回の改正は、従来からの課題であった「安値受注」や「無理な工期」「過酷な労働環境」を是正する流れを継続・強化するものです。
国土交通省も「他産業には例のない新たな取り組みを通じて、技能者一人ひとりを大切にする新しい時代の建設業を作り上げていきたい」と表明しており、業界の意識改革まで含めた大きな転換点になることが期待されています。


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改正建設業法の主な改正内容と目的

適正な労務費の確保と契約ルールの見直し

今回の改正の第一の柱は、建設技能労働者の処遇を改善し適正な賃金を確保することでした。
具体的には、以下のような契約ルールの変更・強化によって技能者の労務費(賃金)を適正水準まで引き上げ、安値受注の弊害を無くすことが狙われています。

施工業者の処遇確保の努力義務化:

元請・下請を問わず建設業者は、自社の労働者の能力や技能に見合った適正な賃金支払いなど処遇改善に努めることが新たに義務付けられました。法律上は「努力義務」という位置づけですが、各社に対し技能者の待遇向上を図る姿勢が求められます。これにより従来は曖昧だった賃金水準の底上げを図ります。

「標準労務費」の策定と極端に低い見積り・契約の禁止:

国交省の諮問機関である中央建設業審議会において、各工種ごとの適正労務費の相場(標準労務費)を算出・公表する仕組みが創設されました。この規定により、いわゆるダンピング受注の防止と適正な賃金原資の確保を目指します。

見積書・内訳書の充実と契約手続きの透明化:

改正法では、建設工事の見積書や入札時の積算内訳書に記載すべき事項を明確化し、特に労務費や材料費の内訳を明示することが求められました。これにより、発注者側がコスト内訳を把握した上で適正な金額を支払う流れを作り、結果的に技能者への賃金が確保されることが期待されています。

価格変動リスクへの対応強化:

近年の資材価格の急騰に対応し、契約段階で価格変動時の請負代金の変更方法をあらかじめ取り決めることが契約書の必須記載事項となりました。また、工期や価格に影響を及ぼすおそれがある事象(資材不足や価格高騰など)が認められるときは、契約締結前に施工業者が発注者へそのリスク情報を通知する義務が課されました。実際にその事象が発生し施工業者が契約金額の変更を申し出た場合、発注者は誠実に協議に応じる努力義務も負います。これらのルールにより、資材価格高騰時でも適正な価格転嫁(コスト増分の請負代金への反映)が円滑に行える体制を整え、ひいては技能者の賃金を圧迫しないようにしています。

国交省はこの新ルールの実効性を担保すべく、違反事例の調査や公表、指導を徹底する方針を示しています。
特に悪質なケースには建設業法違反として直ちに行政処分を行うことも検討されており、現場で働く人々の賃金がしっかり守られる環境づくりが進められます。

働き方改革・生産性向上のための新たな取り組み

改正の第二・第三の柱にあたるのが、働き方改革の推進と生産性向上(効率化)です。
こちらも複数の制度変更が盛り込まれており、長時間労働の是正やデジタル技術の活用によって働きやすい現場を実現することが狙われています。
主なポイントを順に見ていきましょう。

著しく短い工期による契約の禁止:

まず労働時間の面では、施工現場で無理な残業を強いる原因となっていた「過度に短い工期設定」を是正するため、施工業者が著しく短い工期で工事を請け負う契約を締結すること自体を禁止する規定が設けられました。これにより、元請から不可能な工期を押し付けられて泣き寝入りするといった従来の慣行に歯止めをかけ、現実的な工程で施工できる環境を整えます。ちょうど建設業にも2024年4月から時間外労働の上限規制(罰則付き適用)が開始されたタイミングであり、法制度面から長時間労働の抑制を後押しする形です。

建設現場へのICT活用促進 (DXの推進):

次に生産性向上策として、情報通信技術(ICT)の積極活用が掲げられました。改正法では、大規模工事を請け負う特定建設業者や公共工事の受注者に対し、施工現場の管理にICTを活用し、また下請業者にもICT活用を指導するよう努めなければならないとする努力義務規定を新設しました。例えば、写真・映像によるリモート現場監督や、クラウドを用いた工程管理・情報共有などが想定されています。また国はこれらの取り組みの参考となる「ICT活用工事の指針」を策定・公表し、業界全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を後押ししています。将来的にICT活用が当たり前になれば、省力化や遠隔監督が進み、限られた人員でも複数の現場を効率よく管理できる効果が期待されています。

現場技術者の配置ルール緩和(兼務の解禁):

建設業法ではこれまで、一定規模以上の工事には専任の主任技術者・監理技術者を各現場に配置する義務がありました。しかし深刻な技術者不足に対応するため、条件付きで一人の技術者が複数現場を兼任できるよう規制を緩和しました。具体的には、「情報通信技術を利用して現場の状況確認ができる場合」に限り、政令で定める範囲内の金額・現場数で監理技術者等の兼務を認めると定められました。この緩和策によって人員不足の中でも施工体制を維持しやすくし、生産性向上に資する狙いがあります。

施工体制台帳の提出義務緩和:

公共工事において元請が発注者に提出しなければならない施工体制台帳についても、一部合理化が図られました。具体的には、建設キャリアアップシステム (CCUS)などを活用して発注者が施工体制を電子的に確認できる場合には、紙の施工体制台帳写しの提出を省略可能としたのです。これは現場の事務負担軽減につながる措置で、将来的な施工情報のオープンデータ化・見える化の流れとも合致します。技能者の就業履歴等もCCUSで蓄積されるため、こうしたデジタル基盤をフル活用して事務の効率化と透明性向上を図る狙いです。

以上が主な改正内容です。
まとめると、「適正な賃金が支払われる公正な契約環境」と「無理なく働ける効率的な施工現場」を実現するために、契約ルールと現場ルールの双方で大胆な改革が行われたと言えます。
これらの措置は相互に関連しており、賃金アップや働き方改革によって人材確保・育成につなげ、ICT活用や規制緩和によって限られた人材でも高い生産性で現場を回せるようにするという一貫した目的があります。


改正法施行による建設業界への影響

建設企業・発注者への影響と求められる対応

今回の法改正は、建設企業(元請・下請問わず)の経営や受発注の慣行に少なからぬ変革を迫る内容となっています。
まず、施工単価や工期の見直しに直結するため、企業収支や事業計画への影響が考えられます。
具体的な影響と今後求められる対応をいくつか挙げます。

適正コストでの受注と価格交渉の徹底:

安易な安値受注が禁止されたことで、元請・下請ともにてきせいな利益を確保できる価格で契約を結ぶ姿勢が求められます。元請企業は下請業者に無理な値下げを強要できなくなり、必要なコストは発注者(施主)にしっかり転嫁する交渉力が必要です。特に資材高騰時には契約前にリスク情報を提示し、契約後でも状況に応じて価格交渉を行うなど、発注者との協議を粘り強く行うことが今まで以上に重要になります。発注者側(民間施主や公共発注機関)も、「安ければ良い」という意識を改め、施工業者の見積内訳を尊重した適正契約に努めることが求められます。この意識転換なしには新たな商習慣の定着は難しいため、業界全体で適正価格での契約を常態化させていく努力が必要でしょう。

賃金アップによるコスト増への対応:

技能者への賃上げや週休2日化の推進などで施工コストが上昇する可能性があります。しかしこれは必要な投資であり、将来的には人材確保による安定施工や品質向上のメリットに繋がるはずです。企業は生産性向上策でコスト増を吸収する工夫や、発注者に対して適正な工事費を提示・理解してもらう努力を継続することが求められます。幸い、国交省は労務費を明示した見積書の活用促進や、賃金改善に取り組む企業を評価する制度を打ち出しています。例えば「建設技能者を大切にする企業」の自主宣言制度では、賃金改善等に積極的な企業が宣言を行い公表されるとともに、公共工事の入札参加資格審査(経審)で加点評価される仕組みが始まりました。こうしたインセンティブも活用し、積極的に処遇改善に取り組む企業ほど将来的な受注機会や信用が高まる流れになっています。

契約・現場業務のデジタル化対応:

ICT活用や書類省略の動きに対応し、企業はデジタルツールの導入や社員のITリテラシー向上に取り組む必要があります。デジタル化への投資は短期的には負担でも、長期的には事務作業の効率化やミス削減、人手不足の緩和につながるでしょう。特に大手のみならず中小建設会社も補助金制度等を活用してDXを進めることが求められます。

法遵守体制の強化:

新たな規制に違反すると行政指導や処分のリスクがあります。例えば、下請けに無理な安値を押し付けた元請は勧告・公表の対象となりますし、無理な工期で契約すれば違反行為となります。また改正内容を周知徹底しないまま従来通りの運用をしていると、知らぬ間に違反状態... ということも起こり得ます。そこで各社ともコンプライアンス教育の徹底や社内規程類の整備が必要です。国土交通省も「建設業法令遵守ガイドライン」を改訂し具体的運用を示していますし、違反防止へ向けた監督体制(いわゆる建設Gメンによる重点調査など)も強化されます。こうした流れに沿い、企業は法令順守と適正施工を改めて社内外に示すことで、健全な企業イメージの向上にもつなげていくべきでしょう。

建設企業はこの機会に自社の事業環境を見直し、健全で持続的な経営モデルへの転換を図ることが求められていると言えるでしょう。
また発注者側も含め業界全体で協力し、改正法の趣旨であるウィンウィンの関係構築(適正な工事価格=品質確保+技能者の待遇向上)を実現していくことが重要です。


改正後の展望と今後の課題

持続可能な建設業界への期待

改正建設業法の施行によって、建設業界にはいくつかの好循環が生まれることが期待されます。

まず第一に、人材の確保と育成が軌道に乗る可能性があります。
慢性的な人手不足に歯止めをかけ、将来世代への技術・ノウハウ継承につなげるという改正の目的がここで果実を結ぶことになります。

第二に、施工の品質と安全性の向上も見込まれます。
無理のない工期と適正な予算で工事が行われれば、手抜き工事や安全軽視のリスクは下がります。
国民生活や社会経済を支えるインフラ整備を担う建設業において、品質・安全確保は何より重要です。
その基盤強化につながる今回の改正効果は計り知れません。

第三に、業界全体の生産性向上と競争力強化が期待されます。
ICT活用や規制緩和によって生産プロセスが効率化されれば、限られたマンパワーでもこれまで以上の成果を上げることが可能になります。
建設産業の競争力が増し、持続的に発展できる産業構造へ近づくことになるでしょう。

残る課題と今後の取り組み

一方で、改正建設業法が施行された今も、課題が全て解決したわけではありません。
今後さらに業界を発展させていくためには、いくつかの乗り越えるべき課題と継続的な取り組みが求められます。

まず、新ルールの実効性確保という課題があります。
発注者・元請・下請それぞれが従来の悪習を断ち切り、「適正な契約と安全な施工を皆で守る」という共通認識を持つことが重要です。

次に、中小企業への支援も課題です。
大手企業に比べリソースの乏しい中小建設業者ほど、新しいルールへの対応やICT導入に苦労するかもしれません。
こうした企業には、行政からの支援策(補助金や相談窓口の充実など)や元請からの配慮が必要です。

また、労働力の質と量の確保も引き続き取り組むべきテーマです。
待遇改善で人は集まりやすくなりますが、同時に高度化・多様化する建設プロジェクトに対応できる技能者の育成も急務です。

最後に、発注者側の意識と制度の更なる改革についても触れておきます。
公共工事では予定価格の適正化や低入札価格調査制度の厳格運用などが進んでいますが、民間工事ではまだまだ価格交渉力の弱い施工業者が泣きを見るケースも残っています。
今後は民間発注者への啓発や、必要に応じ民法や下請法との連携による保護強化も検討課題かもしれません。
また品確法(公共工事の品質確保促進法)等も含めた関連法令のさらなる整備により、総合的に働きやすい産業基盤を築いていくことが望まれます。

改正建設業法はゴールではなくスタートです。
国も「私自身が先頭に立ち、関係者が一丸となって取り組みを前に進める」と強調しています。
業界の一人ひとりがこの理念を共有し、未来に希望が持てる建設業の実現に向けて歩み続けることが何より重要でしょう。

まとめ

2024年の建設業法改正は、建設業界の長年の課題に真正面から取り組む大改革となりました。
建設産業を将来にわたって持続可能なものとし、次世代につなげていくことを目指した措置です。

実際に国も業界も一体となって「新しい時代の建設業」の実現に乗り出しており、この改革の成功が日本のインフラ整備力・国際競争力を高めることにもつながると期待されています。

もっとも、真の定着には時間も努力も必要です。
改正内容を現場の隅々まで行き渡らせるため、引き続き関係者全員の協力と意識改革が求められます。
それでも確実に言えるのは、今回の改正を契機として建設業界が良い方向へ大きく舵を切ったということです。
人を大切にし、適正な価値が報われる産業」へ――この理念のもと、我々施工王も業界の動向を注視しながら、建設技術者の皆様にとって役立つ情報発信とキャリア支援に努めてまいります。
将来の担い手である皆さん一人ひとりが希望を持ち、誇りを持って働ける建設業界を共に築いていきましょう。

【参照元】

国土交通省

改正法公布(令和6年法律第49号)

施工業者による労働者処遇確保の努力義務など

価格転嫁のルールやICT活用の努力義務、技術者配置規制の緩和等

改正建設業法 全面施行 (令和6年法律第49号)

建設業法改正に関する公式発表・ニュースリリース・報道記事等 

国土交通省 ・Yahooニュース建設通信新聞Digital

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